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「最近街を歩いていて、新しいマンションがどんどん乱立していることに気が付きます。
その反面、古いアパート、マンションもたくさん残っています。
これから建てなおしたりするのかなって思いつつ、ふと「もし大きな地震が起こって倒
壊したらどうなるんだろう?、住んでいる方々が死亡でもしたら、誰が補償するんだろ
う?」って疑問に思うことがありました。

そこで、ちょっと調べて見るとすごいことがわかったんです。

まず問題なのは、家主に対しての損害賠償責任です。
老朽化した古く管理の悪いアパートを放置しておくと原因がどうであれ、第三者に万が
一被害を与えた場合、民法717条<土地の工作物等の占有者及び所有者の責任:※下記参照>
によってその責任を問われるようです。ほって置いて自重で倒壊するのは論外だとしても、
例えば、これらの古いアパートが地震で倒壊したとしましょう。大地震だからといって不
可抗力というのは成り立ちません。
アパートに瑕疵(かし)があり、これが原因で倒壊したのであれば、大規模であっても一
定の損害賠償責任を負います。
もしこの被害者が死亡でもしたら、現在での損害補償額は一人1億円が相場です。
家族でお住まいになっていたら…到底通常では払える様な金額ではなくなってくるのです。
でもこれが実状です。

地震で周辺の建物が倒壊しなかった中で一棟だけが倒壊したのであれば、明らかに責任が
ありますが、神戸淡路大震災の様な大規模地震で多くの建物が同様に倒壊しても、判決
となると、その建物の瑕疵が無ければ一定の避難の時間的・物理的チャンスもあったはず
だという認識を取り上げた上で一定割合の損害代償が生じます。
ある判決(神戸地裁平成9年)では50%が家主の責任とされます。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  第717条
  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作
  物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生
  を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者
    又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
 
どうです、かなり怖い話でしょう。
この認識をもっておられるオーナーの方って案外少ないのでは・・・。
 
ついでにちょっと怖いお話をもう一つ。
 
この間相談を受けた話なのですが、その方、少し前に先代が亡くなられたようです。
で、先代がアパートを所有していたらしく(詳しく知らなかったようです)、その物件に
対する相続税を支払えって話になったようです。古いマンションだったので、家賃も安く、
資産価値は殆どないのに、実は土地の価値が高く、土地の相続税がとんでもない金額
だったそうです。でも、ご本人様は全く貯蓄はなく支払おうと思っても支払えない、結局
マンションを売ろうと思っても・・・・
売却は非常に難しく、家賃が安いので延納財源とならないのが実状です。また管理処分が
困難なので物納も非常に難しいのが現状です。

そのままだとどうしようも無いのが古アパートの怖いところなのですよ。

いずれにしても、もっと早くにリフォームしておけば良かったのに・・・
古アパートのオーナーにとってひとごとではない本当に怖い話なのですよ。


ここまで読んでいただいた方、私のつまらない話にお付き合い頂きありがとうございます。
でも、本当に怖い話だったのではないでしょうか?

古いマンション・アパートのオーナー様で何か手を打たないと!と思われた方、
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アパート・マンションリフォーム研究会 赤松隆裕
株式会社ユナイテッドワークス 代表取締役
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