「最近街を歩いていて、新しいマンションがどんどん乱立していることに気が付きます。
その反面、古いアパート、マンションもたくさん残っています。
これから建てなおしたりするのかなって思いつつ、ふと「もし大きな地震が起こって倒
壊したらどうなるんだろう?、住んでいる方々が死亡でもしたら、誰が補償するんだろ
う?」って疑問に思うことがありました。
そこで、ちょっと調べて見るとすごいことがわかったんです。
まず問題なのは、家主に対しての損害賠償責任です。
老朽化した古く管理の悪いアパートを放置しておくと原因がどうであれ、第三者に万が
一被害を与えた場合、民法717条<土地の工作物等の占有者及び所有者の責任:※下記参照>
によってその責任を問われるようです。ほって置いて自重で倒壊するのは論外だとしても、
例えば、これらの古いアパートが地震で倒壊したとしましょう。大地震だからといって不
可抗力というのは成り立ちません。
アパートに瑕疵(かし)があり、これが原因で倒壊したのであれば、大規模であっても一
定の損害賠償責任を負います。
もしこの被害者が死亡でもしたら、現在での損害補償額は一人1億円が相場です。
家族でお住まいになっていたら…到底通常では払える様な金額ではなくなってくるのです。
でもこれが実状です。
地震で周辺の建物が倒壊しなかった中で一棟だけが倒壊したのであれば、明らかに責任が
ありますが、神戸淡路大震災の様な大規模地震で多くの建物が同様に倒壊しても、判決
となると、その建物の瑕疵が無ければ一定の避難の時間的・物理的チャンスもあったはず
だという認識を取り上げた上で一定割合の損害代償が生じます。
ある判決(神戸地裁平成9年)では50%が家主の責任とされます。
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